ライセンス

ご注文・ご使用前に、ぜひお読みください。

ご使用媒体や用途によって個別のライセンス契約が必要なものがあります。
下記の使用につきましては、別途個別のライセンス契約が必要です。

※記載のない用途については、ホームページからお問い合わせください。個別にお見積り、またはご対応させていただきます。

ご質問・お問い合わせは、ライセンス係までメール・お電話にてご相談ください。

06-6615-0800

フォントソフトウェア使用許諾契約書

株式会社視覚デザイン研究所(以下、「視覚デザイン研究所」といいます。)のフォントは、タイプフェイス(以下、「書体」といいます。)デザイナーにより創作されたオリジナルデザインです。 本製品、本製品に記録されているフォントソフトウェア(以下、「本フォントソフトウェア」といいます。)、本製品の書体及びフォント(以下、それぞれ「本書体」及び「本フォント」といいます。)に関する知的所有権、知的財産権その他一切の権利は、視覚デザイン研究所および書体デザイナーに帰属しています。お客様が本製品を購入されることにより、お客様は本契約に基づき本フォントソフトウェア及び本フォントの使用を許諾されるものであり、いかなる本フォントソフトウェア、本書体および本書体に関する知的所有権、知的財産権その他一切の権利はお客様に売り渡されるものではなく、または譲渡されるものではありません。

本フォントソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)は、本製品をご購入されたとき、本製品の記録メディア包装を開封されたとき、又は、本製品の記録メディアをコンピュータにインストールするにあたり電子引渡方式に関する条件に同意する旨クリックなされたときのいずれかの行為が行われたときに、お客様と視覚デザイン研究所との間で法的拘束力のある契約が成立し、その効力が発生致します。

万一お客様が本契約にご同意されない場合は、本製品を使用せず、本製品を記録メディア包装を未開封の状態で、ご購入後8営業日以内に、購入の証明となる書類と共に購入店にご返却ください。その際、お客様に対して返金の処理をさせて頂きます。なお、記録メディア包装が開封されている場合には、返金の処理は致しかねます。

フォントソフトウェア使用許諾契約条項

1:使用可能なコンピュータ

(1)
1ライセンスにつき1台のコンピュータ上でのみ使用する非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。許諾されたライセンス数を超えた使用は許されません。なお、ネットワークサーバーに接続されたコンピュータについては、端末毎に1台とカウントし、合計台数と同数のライセンスを取得して下さい。
但し、本フォントソフトウェアをコンピュータから削除した場合は、削除したコンピュータの数と同数の別のコンピュータで本フォントソフトウェアの使用を継続することができます。
(2)
本フォントソフトウェアは、視覚デザイン研究所が作動対象機器として認めたコンピュータでのみ使用することができます。

2:使用権

(1)
本製品は、以下の範囲内に限り使用することができます。但し、本条3項の禁止事項に該当する使用はできません。

営利・非営利目的の如何を問わず、お客様自身のコンピュータに接続された表示画面において本フォントソフトウェアにより文字組使用すること。

営利・非営利目的の如何を問わず、本フォントソフトウェアにより文字組された本フォントをチラシ、ビラ、フライヤーなどに印刷すること。

営利・非営利目的の如何を問わず、PDFファイルに、再現のために必要最小限の文字情報を埋め込み、特定できる第三者に配布・配信すること。但し、印刷(編集、変更、修正を含まない。)のみが可能なフォーマットにより配布される場合に限るものとし、当該文字情報がかかるPDFファイルから完全に又は部分的に抽出ができない形式によることを条件とする。

非営利目的により、ロゴタイプの制作に使用すること。但し、かかるロゴタイプについて、商標権、意匠権、その他の権利を取得することを除く。

営利・非営利目的の如何を問わず、ホームページの制作に使用すること。但し、当該文字情報が、かかるホームページから完全に又は部分的に抽出ができない形式によることを条件とする。

非営利目的により、映像作品の制作に使用すること。但し、テレビ番組の制作を除く。また、当該文字情報が、かかる映像媒体から完全に又は部分的に抽出ができない形式によることを条件とする。

非営利目的により、遊技機、ゲームソフト、アプリケーションソフト、電子書籍、通信機器、情報サイン、メディアボード、デジタルサイネージなどの制作に使用すること。但し、当該文字情報が、これらが記録された媒体から完全に又は部分的に抽出ができない形式によることを条件とする。

(2)
視覚デザイン研究所の事前の書面による承諾がない限り、前項に記載のない使用(以下の例を含むが、これらに限られない。)を行うことはできません。なお、視覚デザイン研究所との間で別途個別のライセンス契約を締結し、所定の使用料をお支払い頂くことにより使用して頂くことができますので、前項に記載のない使用については事前に視覚デザイン研究所にお問合せ下さい。
【 例 】

営利目的により、企業名、商品名、サービス名、著作物のタイトルなどのロゴタイプの制作に使用すること。

営利・非営利目的の如何を問わず、ロゴタイプについて商標権、意匠権、その他の権利を取得すること。

営利・非営利目的の如何を問わず、テレビ番組の制作に使用すること。

営利目的により、映像の制作に使用すること。

営利目的により、遊技機、ゲーム、ゲームソフト、カードゲーム 、ゲームの実行に付随するもの、アプリ、アプリケーションソフト、スタンプ、電子書籍、通信機器、情報サイン、メディアボード、デジタルサイネージなどに使用すること。

営利・非営利目的の如何を問わず、本製品、本フォントソフトウェア、又は本製品から取り出した文字情報(データの形式の如何を問わない。)を、使用権を有しない第三者に販売・譲渡・貸与すること(アウトラインデータ、カッティング文字等の販売、譲渡、貸与など)。

(3)
お客様は、本条第1項にかかわらず、以下の行為をしてはなりません。
ア.
本製品又は本フォントソフトウェアを視覚デザイン研究所が指定又は許可した以外の方法でインストール又は複製すること。
イ.
本フォントソフトウェアを変更すること。特に識別タグとして使用されているフォント・商標の名称を何らかの形式又は方法により変更又は修正すること。
ウ.
本書体と同一又は類似する書体又はフォント(不足文字の追加、外国語書体、記号、オーナメント等を含む。データの形式の如何を問わない。)を作成すること。
エ.
本製品又は本フォントソフトウェアに包含される情報を改変すること(他のソフトウェアによる本書体デザインの改変、本フォントフォーマットの改変等を含む。)、及び態様如何を問わず本書体又は本フォントに関する二次的成果物を制作すること。万一かかる改変又は二次的成果物の制作が行われたときは、それが適法に制作されたか否かを問わず、それらの一切の権利は視覚デザイン研究所に帰属するものとします。
オ.
本契約による使用権を第三者に譲渡又は再許諾すること。
カ.
本製品を逆コンパイル、逆アセンブル、または解読すること。
キ.
本契約による使用権を有しない第三者に、編集、校正、新たな文字組をさせること。
ク.
本フォントソフトウェアを他のソフトウェアプログラムに統合すること。
ケ.
本フォントソフトウェアをネットワーク上のサーバー又は社内もしくは団体内におけるサーバーに常駐させ、本契約による使用権を有しない第三者に閲覧および利用をさせること。

3:知的財産権の帰属

本製品にかかる本フォントソフトウェア、本書体及び本フォントに関する知的所有権、知的財産権その他一切の権利は、視覚デザイン研究所および書体デザイナーに帰属します。


4:保管義務

お客様は、本契約書及び本製品、並びに、本契約に附随して入手したシリアルナンバー及びフォントプログラムを厳重に保管し、第三者に漏洩・開示してはなりません。万一これらが第三者に使用された場合には、お客様は視覚デザイン研究所が被った損害を賠償しなければなりません。


5:契約違反

(1)
本契約条項に違反した場合、視覚デザイン研究所は本契約を直ちに解除することができるものとします。
(2)
視覚デザイン研究所は、本契約の違反行為について調査する権利を有し、お客様はこれに応じ、全面的に協力する義務を負うこととします。
(3)
本条第1項に基づく解除により、お客様は速やかに本製品をお客様の費用により視覚デザイン研究所に返却するとともに、コンピュータから本フォントソフトウェアを削除し、さらに本フォントソフトウェアの複製物を視覚デザイン研究所に返却することとします。お客様は、視覚デザイン研究所の要求があった場合には、速やかに以上の措置が全て完了したことを証する証明書を視覚デザイン研究所に対して書面で提出することとします。
(4)
本条第1項に基づく解除がなされた場合には、以後お客様は本製品、本フォントソフトウェア、及び本フォント(データの形式を問わない。)を一切使用又は再利用することができないものとします。

6:本契約の遵守

(1)
お客様による使用許諾契約違反行為により、視覚デザイン研究所が損害を被った場合には、契約期間中・契約終了後を問わず、お客様はその損害を全て賠償することとします。
(2)
お客様は、本フォントソフトウェア、及び本フォントの不正使用を防止するために必要な措置を講じるものします。

7:ユーザー登録

お客様は、本製品の購入日から90日以内に所定のユーザー登録を行うこととします。また、使用権の範囲内・範囲外を問わず、個人・法人を問わず、ユーザー登録をされることなく本製品、本フォントソフトウェア、及び本フォントを使用することはできないものとします。


8:保証

(1)
視覚デザイン研究所は、通常の使用条件の下で本製品が欠陥なく使用できることを保証します。万一、本製品に瑕疵があった場合には無償で交換致します。保証期間は、領収書に記載された本製品の購入日から90日間とします。正規のユーザー登録されたお客様は、適切なユーザーサポートを受ける権利を有します。
(2)
視覚デザイン研究所は、前項に定める外一切の保証責任を負わず、また、お客様が本製品を使用したことにより被ったいかなる直接的、間接的または偶発的損害等についても賠償義務を負いません。

9:分離可能

本契約の規定の一部が無効又は実行不能となった場合においても、本契約の他の全ての条件は有効のまま存続するものとします。


10:準拠法

本契約は、日本国内の使用、国外の使用を問わず、日本法に準拠するものとします。


11:管轄裁判所

本契約に関連する一切の紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、大阪地方裁判所とすることに合意します。


12:その他

本契約の条項は、将来予告なしに変更されることがあります。変更は、視覚デザイン研究所のホームページに掲載する方法により行います。